ZOZOの創業者でスタートトゥデイ社長の前澤友作氏が
「現金10万円を1万人のシングルマザー&ファザーに配ります」として
『前澤ひとり親応援基金』を創設。
20歳以下の子供と同居で、配偶者のいないひとり親が応募の対象とのこと。
応募総数が1万人を上回ったら抽選になるとのことですが
こちらは当選して10万円を受け取った場合は税金がかかるのでしょうか?
ご家庭によっては所得制限がある場合が考えられます。
仮に当選したときのことを踏まえて、確認しておこうという方もいらっしゃると思いますので
情報を調べてわかりやすく簡単にまとめておきました。
目次
「前澤ひとり親応援基金」には税金(所得税)はかかる?確定申告についても
今回の「前澤ひとり親応援基金」に税金がかかるかどうかについて
ポイントを簡単にまとめました。
- 贈与税が課されるのは110万円から
- 企業(法人)からの財産贈与の場合は課税対象
いろいろ細かいところまで説明するとややこしくなるので
大きく分けてこの2点だけ抑えておけば問題ないと思います。
①贈与税が課されるのは110万円から
「ひとり親応援基金」は前澤社長個人が10万円をプレゼントするので”個人”からの贈与になります。
個人間のお金のやり取りにも税金がかかるの?
と思いますが、個人からの贈与ということで「贈与税」というものが掛かります。
けど、この贈与税として対象となるのは
1年間(1月1日~12月31日)にもらった財産の合計が110万円以上のものです。
110万円以下なら贈与税はかかりません。
なので、もし今回の10万円が当選して受け取ったとしても
2020年中にこれとは別に、誰かから100万円超の財産を貰いでもしない限りは
申告納税は必要ないということになります。
②企業(法人)からの財産贈与の場合は課税対象
今回の「前澤ひとり親応援基金」が仮に前澤氏のポケットマネーではなく
スタートトゥデイから自社PR等の名目でのお金の受け渡しだった場合は
懸賞金扱いで『一時所得』となり所得税の対象となります。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。
(1)懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。
(2)競馬や競輪の払戻金
(3)生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
(5)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
参照:国税庁HP
けど、過去のお年玉企画同様、今回の「ひとり親応援基金」も
前澤氏一個人がポケットマネーを出しているので
こちらの法人からの財産贈与にも当たらないとみて良いと思います。
「前澤ひとり親基金」には税金(所得税)はかかる?確定申告についても:まとめ
以上のことから「前澤ひとり親応援基金」に当選し10万円受け取ったとしても
1年間(1月1日~12月31日)にもらった財産の合計が110万円にならなければ
特に確定申告(贈与税申告)は必要ないということになります。
また、余談ですが所得には雑所得というのもあるのですが
- 公的年金等
- 非営業用貸金の利子
- 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税
- 講演料や放送謝金
「前澤ひとり親応援基金」はこれらにも該当しないです。
当選された場合はご安心ください。
税金っていろいろあってややこしいですよね^^ ;
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